過労死防止法が2013年に施行され、今年で3年目になります。
・脳・心臓疾患の労災認定(いわゆる過労死)の目安となるのは『80時間』を超過する時間外労働。
・月80時間以上の時間外労働が状態かした職場で、過労死をなくすためには、「業務量を減らす」か「人員を増やす」しかない。
・長時間労働が蔓延する会社ではハラスメントも同時に存在することも。
自殺予防対策を含むメンタルヘルス対策、過重労働対策は事業者の社会的責任なのですが、働くことは自己責任とされる会社がまだまだ多いです。
平成27年12月1日にストレスチェック制度が施行されました。
この制度によって、これまで以上に健康問題が見つかった従業員へのハラスメントが発生していないのか?
「高ストレス者」を選別することによって理不尽な職場の配置転換や解雇などにつながっていかないか危惧します。
ストレスチェックは職場の環境改善にために行うのであって、個人責任を負わすために行うようなことがあってはなりませんが、実際の職場では適切に行われているでしょうか。